芸術科学会 定款
2000 年 10 月 20 日 制定
2002 年 5 月 29 日 改定
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
本会は、「芸術科学会」(The Society for Art and Science)と称する。
2. 本会の事務所を東京都目黒区大岡山2-12-1におく。
第 2 章 目的と事業
第 2 条(目的)
本会は、芸術と科学の接点を探り、芸術および芸術科学の進歩発展に貢献することを目的とする。
第 3 条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行なう。
- 大会、研究会、展覧会等の開催及び助成。
- 機関誌およびその他の図書の刊行。
- 会員の研究のための便宜供与。
- 会員の共同研究(研究会活動、その他)への助成。
- 国内外の関係団体・機関との連絡および協力。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第 3 章 会員
第 4 条(会員の種類)
本会会員の種類は、正会員、学生会員、賛助会員とする。
2 正会員は、芸術および芸術科学、あるいはそれらに関連する専門の学識または相当の経験を有する者とする。
3 学生会員は、芸術および芸術科学に関係ある課程をおく学校で、この課程を履修する在学生とする。
4 賛助会員は、本会の目的に賛同しその事業を援助する個人または団体とする。
第 5 条(会費)
会員は、別に定める会費を支払わなければならない。
第 6 条(入会)
正会員の入会は、別に定める入会金および会費を添えて入会申込書を提出し、
理事会の承認を受けなければならない。ただし、理事会で承認された特定の学会の会員には、
入会金の納付を免除することができる。
2 賛助会員の入会は、理事会の決議により、会長がこれを推薦する。
3 学生会員の入会は、会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
なお、学生会員が正会員となる場合は、入会申込書の提出ならびに入会金の納付を要しない。
第 7 条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会
- 禁治産および準禁治産の宣告
(この項目は,民法改正に伴い,「禁治産」「準禁治産」に相当する用語に変更されます)
- 死亡、失踪宣言ならびに団体会員の解散
- 除名
第 8 条(退会)
会員で退会しようとする者は、理由を付けて退会届を提出しなければならない。
第 9 条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
- 会費を滞納したとき
- この法人の会員としての義務に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
第 10 条
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第 4 章 組織
第 11 条(役員)
本会につぎの役員を置く。
- 理事 13 名、監事 2 名。
- 理事の構成は以下のとおり。
会長(1 名)、副会長(2 名)、企画担当(2 名)、研究担当(2 名)、会計担当 (2 名)、総務担当(2 名)、編集担当(2 名)。
第 12 条(役員の職責)
本会の役員は以下の職責を遂行する。
- 会長は、本会を代表し、本会の目的達成を図る。
- 副会長は会長を補佐する。
- 企画担当理事は大会運営を統括する。
- 研究担当理事は各研究会の運営を統括する。
- 会計担当理事は学会予算の効率的運用と、財政基盤の強化を図る。
- 総務担当理事は、別に定める規定に従い、それぞれが担当する職責の円滑な遂行を図る。
- 編集担当理事は、別に定める規定に従い、学会誌の発行及び論文委員会の運営を統括する。
- 監事は本会規約およびその他の規約に照らし、学会運営全体を監査する。
- 各担当理事及び監事は、それぞれの職責遂行の結果について、総会において報告するものとする。
第 13 条(役員の任期)
理事、および監事の任期は、2 年とし、再任を妨げない。
第 14 条(理事会)
会長、副会長、各担当理事によって、理事会を構成する。理事会は本会の運営にあたる。
2 理事会は、会長が招集し、主宰する。
第 15 条(総会)
総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 初回臨時総会は、発起人の総意に基づいて招集された設立総会を以て代替する。
3 通常総会は毎年 1 回開催する。
4 会長が必要と認めたとき、および会員の 3 分の 1 以上が請求したとき、会長は臨時総会を開催する。
5 会長は総会の議事、日時、場所を定め、予め会員に通知する。
6 総会の議長は会長とする。
7 議長は議事録を作成し、理事会の議を経て会員に公開するものとする。
第 16 条(総会の議決権)
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
2 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
第 17 条(評議員)
評議員は、理事会の諮問に答え、意見を述べることができる。
第 18 条(選挙)
本会の理事および監事は、正会員のうちから、正会員の選挙により選任する。
ただし、初代の役員の選出及び以降の選挙の方法は、設立総会で選出された会長が主宰する委員会において別途定める。
第 5 章 定款の変更
第 19 条(定款の変更)
本定款を変更するには、総会における出席会員の 3 分の 2 以上の賛成を得なければならない。