芸術科学会 会則

制定日: 2000 年 10 月 20 日
改定日: 2001 年 11 月 2 日

第 1 章 目的

第 1 条

この会則は、定款に定めた諸事項について、 適正にかつ効果的に運営することを目的として定める。

第 2 章 会員および会費

第 2 条(入会)

本会に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出し、 入会金 1,000 円および当該年度分の会費を納入し、 理事会の承認を受けなければならない。 ただし、次の場合は入会金を免除することができる。
  1. 学生会員として入会する者
  2. 理事会が相互に入会金の免除協定を締結した他学会の正会員である者
  3. 特別な事情があると理事会が認めた者

2 賛助会員は入会金を要しない。

第 3 条(正会員)

大学学部卒業以上、またはそれに準ずる学識または技術の経験を有すると認められる者は正会員とする。 協力協定締結学会正会員で本会に正会員として入会する者を含む。

2。学生会員であった者が、当該学校を卒業または修了したとき、これを正会員とする。 ただし、大学院に在学する者は、学生会員の身分を継続できる。

第 4 条(学生会員)

大学院、大学学部、短期大学、高等専門学校、 工業高等学校およびこれらに準ずる学校に在学する者は学生会員とする。

第 5 条(賛助会員)

本会の目的事業を賛同する者、または団体とする。

第 6 条(年会費等)

年会費と会誌の配布は次の通りとする。
  1. 正会員の年会費は 6,000 円とする。
  2. 学生会員の年会費は 3,000 円とする。
  3. 賛助会員の年会費は1口 10,000 円とし、何口でも加入できる。

2 特別な事情を有する会員が理事会に申請し、これを理事会が認めた場合には、 年会費を減免することができる。

3 賛助会員を除く会員が納める会費は、毎年 4 月から翌年 3 月の年額前納を原則とし、 複数年分を一括納入することができる。

4 会費の滞納が 4 ヶ月以上におよぶときは、会誌の発送を停止する。 停止した会誌は会費を完納した場合でも配布を受けられない。

5 毎年 1 月に次年度分の会費納付書を会員に送付する。その後、 会費納入がない会員については同年 6 月、11 月および、翌年 1 月の 3 回督促後、会費滞納者については、 理事会で除名等の処分方法を決め、総会で処分を決定する。

第 3 章 役員および職員

第 7 条(副会長の分掌事項)

副会長の分掌事項は会長が定めるが、原則として次による。
共通事項:
総会、理事会、その他
分担事項:
総務、会計、広報、調査研究、論文、大会、教育、表彰、その他

第 8 条(監事の分掌事項)

監事の分掌事項は、適時、本会の財産の状況、 および役員の業務執行状況の監査をおこない、適切な指示をおこなう。

第 9 条(理事の分掌事項)

理事の分掌事項は会長が定めるが、原則として次による。
1. 総務:
定款・会則、総会、理事会、支部、渉外事項に関する事項、事業計画および事業報告の集約、 会員に関する事項、役員選出に関する事項、事務局の人事・待遇、 その他の理事の分掌に属さない事項
2. 会計:
収支予算および決算、財産の管理・処分、出納および会計管理、本会に対する寄付行為、 契約に関する事項、広報に関する事項、その他会計に関する事
3. 編集:
会誌の編集、刊行、その他会誌に関する事項、論文の査読、採否、刊行、その他論文に関する事項
4. 企画:
大会(NICOGRAPH、春の展覧会)に関する事項
5. 研究:
研究会および月例セミナー等に関する事項、協賛・後援に関する事項

第 10 条(役員の交代)

同一業務を分掌する役員は、会長を除き原則 2 名とし、毎年その約半数を交代する。

第 11 条(事務局)

事務局の職務分掌、組織、職制、待遇、身分は、理事会が定める。

事務局を東京都目黒区大岡山2丁目12番1号 (〒152-8552 東京工業大学・大学院情報理工学研究科・計算工学専攻・中嶋研究室内) に置く.

第 4 章 会誌および出版

第 12 条(編集長)

会誌に編集長をおき、編集長は一貫した編集方針のもとに、会誌の恒久的な向上を図るものとする。 編集長は会長が選任する。編集長は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第 13 条(定期刊行物)

年に 2 回、会誌「DiVA」を発行する。

2 会員は本会の会誌「DiVA」を無料で購読することができる。

第 14 条(研究成果の刊行)

「研究報告」、その他必要と認めた成果を随時発行する。

第 15 条(関連規程等)

会誌、論文誌、その他出版に関わる規程は別に定める。

第 5 章 委員会、研究会等

第 16 条(委員会等の設置・廃止)

会長は、理事会の議を経て委員会等を設置、または廃止することができる。

第 17 条(研究会の設置)

研究会は、正会員の願出に基づき、理事会の承認を経て構成される。

2 各研究会には、それぞれ研究会担当幹事がおかれるものとする。

3 各研究会担当幹事は、予め日時・場所を定めた研究会(研究報告会)を開催することができる。

第 5 章 雑則

第 18 条(会議の議事録)

総会の議事録には、議長および出席者代表 2 名の署名捺印を必要とし、また、 理事会の議事録には、会長および総務を担当する理事が押印のうえ、これを保存しなければならない。

第 19 条(会計帳簿、書類)

会計の収支原簿および証拠書類の取り扱いは、別に定める会計規程により、 これを保存しなければならない。

第 20 条(会則の制定と改廃)

この会則で別に定めるもののほか、この会則の施行に必要な規程の制定および改廃は、 理事会の議決を経て定める。