制定日: 2000 年 10 月 20 日
改定日: 2001 年 11 月 2 日
改定日: 2009 年 1 月 7 日
改定日: 2010 年 1 月 5 日
最新改定日: 2011 年 9 月 1 日
この会則は、定款に定めた諸事項について、 適正にかつ効果的に運営することを目的として定める。
本会に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出し、 入会金 1,000 円および当該年度分の会費を納入し、 理事会の承認を受けなければならない。
ただし、次の場合は入会金を免除することができる。
2 賛助会員は入会金を要しない。
大学学部卒業以上、またはそれに準ずる学識または技術の経験を有すると認められる者は正会員とする。 協力協定締結学会正会員で本会に正会員として入会する者を含む。
2 正会員は、個人会員および終身会員とする。
3 学生会員であった者が、当該学校を卒業または修了したとき、これを正会員とする。ただし、大学院に在学する者は、学生会員の身分を継続できる。
大学院、大学学部、短期大学、高等専門学校、高等学校およびこれらに準ずる学校に在学する個人は学生会員とする。
本会の目的事業に賛同する個人、または団体とする。
年会費と会誌の配布は次の通りとする。
2 特別な事情を有する会員が理事会に申請し、これを理事会が認めた場合には、 年会費を減免することができる。
3 賛助会員を除く会員が納める会費は、毎年 4 月から翌年 3 月の年額前納を原則とし、 複数年分を一括納入することができる。
4 会費の滞納が 4 ヶ月以上におよぶときは、会誌の発送を停止する。 停止した会誌は会費を完納した場合でも配布を受けられない。
5 会費納入については、当該年度の前年中に会費納付書を会員に送付する。その後、会費納入がない会員については同年 6 月、11 月および、翌年 1 月の 3回督促後、会費滞納者については、理事会で除名等の処分方法を決め、総会で処分を決定する。
副会長の分掌事項は会長が定めるが、原則として次による。
監事の分掌事項は、適時、本会の財産の状況、 および役員の業務執行状況の監査をおこない、適切な指示をおこなう。
理事の分掌事項は会長が定めるが、原則として次による。
同一業務を分掌する役員は、会長を除き原則 2 名とし、毎年その約半数を交代する。
事務局の職務分掌、組織、職制、待遇、身分は、理事会が定める。
2 事務局を
東京都文京区大塚2丁目1番1号
(〒112-8610 お茶の水女子大学 理学部情報科学科 伊藤研究室)
に置く.
3 事務局代表及び会計担当者は2011年9月1日をもって、第11条に定める事務局の統括責任者である伊藤貴之(お茶の水女子大学教授)とする。
会誌に編集長をおき、編集長は一貫した編集方針のもとに、会誌の恒久的な向上を図るものとする。 編集長は会長が選任する。編集長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
年に 4回、会誌「DiVA」を発行する。
2 会員は本会の会誌「DiVA」を無料で閲覧し印刷することができる。
「研究報告」、その他必要と認めた成果を随時発行する。
会誌、論文誌、その他出版に関わる規程は別に定める。
会長は、理事会の議を経て委員会等を設置、または廃止することができる。
研究会は、正会員の願出に基づき、理事会の承認を経て構成される。
2 各研究会には、それぞれ研究会担当幹事がおかれるものとする。
3 各研究会担当幹事は、予め日時・場所を定めた研究会(研究報告会)を開催することができる。
総会の議事録には、議長および出席者代表 2名の署名捺印を行う。理事会の議事録には、会長および総務を担当する理事が押印を行う。また、いずれの議事録もこれを保存しなければならない。
会計の収支原簿および証拠書類の取り扱いは、別に定める会計規程により、これを保存しなければならない。
この会則で別に定めるもののほか、この会則の施行に必要な規程の制定および改廃は、理事会の議決を経て定める。